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SPRINKLER スプリンクラー設備について
設置基準 令12
令別表第1項目 | 防火対象物 | 一般 (延面積m²) 以上 |
地階・無窓階 (床面積m²) 以上 |
4~10階 (延面積m²) 以上 |
階数が11階 以上のもの (地階を除く階数) |
11階以上の階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | イ● | 劇場等 | 平屋建以外 6,000 ※1 ※3 |
1,000 ※2 |
1,500 ※2 ※3 |
全部 ※3 |
全部 ※3 |
ロ● | 集会場等 | ||||||
(2) | イ● | キャバレー等 | 平屋建以外 6,000 |
1,000 | 1,000 | 全部 | 全部 |
ロ● | 遊技場等 | ||||||
ハ● | 性風俗関連 特殊営業店舗等 |
||||||
ニ● | カラオケボックス等 | ||||||
(3) | イ● | 料理店等 | 平屋建以外 6,000 ※3 |
1,500 ※3 | 全部 ※3 | 全部 ※3 | |
ロ● | 飲食店 | ||||||
(4) | ● | 百貨店等 | 平屋建以外 3,000 |
1,000 | 全部 | 全部 | |
(5) | イ● | 旅館等 | 平屋建以外 6,000 ※3 |
1,500 ※3 | 全部 ※3 | 全部 ※3 | |
ロ● | 共同住宅等 | 全部 | |||||
(6) | イ● | (1)避難のために患者の介助が必要な病院 | 全部 ※4 ◆1 |
全部 ※5 ◆1 |
全部 ※6 ◆1 |
全部 ※3 | 全部 ※3 |
(2)避難のために患者の介助が必要な有償診療所 | |||||||
(3)病院((1)を除く)、有床診療所((2)を除く)、有床助産所 | 平屋建以外 3,000 ※3 ◆1 |
1,000 | 1,500 ※3 | ||||
(4)無償診療所、無床助産所 | 平屋建以外 6,000 ※3 |
||||||
ロ● | (1)老人短期入所施設 | 全部 ※7 |
全部 ※5 |
全部 ※6 |
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(2)救護施設 | 全部 ※7※8 |
全部 ※5※8 |
全部 ※6※8 |
||||
(3)乳児院 | 全部 ※7 |
全部 ※5 |
全部 ※6 |
||||
(4)障害児入所施設 | 全部 ※7※8 |
全部 ※5※8 |
全部 ※6※8 |
||||
(5)障害者支援施設等 | |||||||
ハ● | 老人デイサービスセンター等 | 平屋建以外 6,000 ※3 |
1,000 | 1,500 ※3 | |||
二● | 特別支援学校等 | ||||||
(7) | 学校等 | ||||||
(8) | 図書館等 | ||||||
(9) | イ● | 蒸気浴場等 | 平屋建以外 6,000 ※3 |
1,000 | 1,500 ※3 | 全部 ※3 | |
ロ | 一般浴場 | ||||||
(10) | 車両停車場 | ||||||
(11) | 神社等 | ||||||
(12) | イ | 工場等 | |||||
ロ | スタジオ等 | ||||||
(13) | イ | 車庫等 | |||||
ロ | 特殊格納庫等 | ||||||
(14) | 倉庫 | フック式倉 虜天井高>10m、かつ 延積≧700 (1,400)、 (2,100)以上 |
|||||
(15) | 全各項以外 | ||||||
(16) | イ● | 特定用途の存する複合 | ※9 ※15 | ※10 | ※11 | 全部 ※3 | |
ロ | イ以外の複合用途 | ||||||
(16の2) | ● | 地下街 | 1,000 ※12 ※13◆2 |
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(16の3) | ● | 準地下街 | 1,000かつ ※14 |
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(17) | 文化財 | 全部 ※3 | |||||
(18) | アーケード | ||||||
指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)の貯蔵・取扱 | 指定可燃物数量≧(危令別表4の数量)×1,000 |
(備考)上表中グレー部分は設置すべき条件、無地は関係なし(必要なしの意味)
●=特定防火対象物
設置基準 令12,別表第1,規13
上記表※印等の説明は下記による。
()内の数字は、耐火構造の建築物又は、内装制限をした主要構造部を準耐火構造とした(または同等の準耐火性能を有する)建築物に適用
()内の数字は耐火構造で内装制限した建築物に適用
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※1 舞台部床面積 500㎡以上の場合、延べ面積に関係なく舞台部に必要
※2 舞台部床面積 300㎡以上の場合、延べ面積に関係なく舞台部に必要
advice 舞台部とは舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室・小道具室をいう。(令12- 1-2) -
※3 総務省令で定める部分(スプリンクラー代替区画部分)を除く。
advice この場合において、スプリンクラー代替区画部分(規13,詳細⇨33-6) はスプリンクラー 設備の要否を判定する際の面積算定から除外される場合や、スプリンクラー設備又はスプリンクラーヘッドの設置を要しない場合がある。 -
※4 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造(規12の2.詳細⇒33-7・8)を有するものを除く(平屋建 以外3,000㎡以上の場合除く→※3)。
また、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分(規13の5の2.詳細⇨ 33-11) 以外の部分の床面積の合計(以下「基準面積」という。)が1,000㎡未満の場合は、特定 施設水道連結型スプリンクラー設備 (スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであって、必要水量を貯留するための施設を有しないものをいう。)を設置することができる。(令12-2-3の2) -
※5 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造(規12の2.詳細⇒33-1・8)を有するものを除く(床面積1,000㎡以上の場合除く→※3以上の場合除く)。また、基準面積1,000㎡未満の場合は。特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
-
※6 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造(規12の2.詳細⇒33-7・8)を有するものを除く(床面積1,500㎡以上の場合除く→※ 3)。また、基準面積1,000㎡未満の場合は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
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※7 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造(規12の2.詳細⇒33-7・8)を有するものを除く(平屋建以外6,000㎡以上の場合除く→※ 3)。また基準面積1.000㎡未満の場合は.特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置するてとができる。
-
※8 介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者(規12の3.詳細⇒33-12)を主として入所させるもの以外にあっては延べ面積275㎡以上の場合必要
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※9 (1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途に供される部分(スプリンクラー代替区画部分を除く。)の床面積の合計3,000㎡以上の場合(その用途が存する階は.他用途部分も含め、当該階すべてに必要)
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※10 (1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途に供される部分が存する階で当該用途に供される部分の床面積1,000㎡以上の場合必要
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※11 (1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途に供される部分が存する階で当該用途に供される部分(スプリンクラー代替区画部分を除く。)の床面積1,500㎡以上の場合必要(ただし、(2)項、(4)項の場合は1,000㎡以上)
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※12 地下街の延べ面積には地下道に面した店舗事務所等の部分の床面積のみならず,地下道部分の面積も合計したものをいう。
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※13 延べ面積1,000㎡未満のものについては(6)項イ(1)若しくは(2)又は口の用途に供される部分に必要(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造(規12の2.詳細⇒33-1)を有するものを除く。)またこの場合基準面積1,000㎡未満のものには特定施設水道連結型スブリンクラー設備を設置することができる。
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※14 (1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途に供される部分が存する階で当該用途に供される部分の床面積500㎡以上の場合必要
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※15 各用途部分の設置基準に従って設置する。
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◆1 平成28年4月1日の施行の際、現に存するもの並びに現に新築増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中のものについては令和7年6月30日までの間は従前の例による。
◆2 (6)項イ(1)又は(2)の用途部分については平成28年4月1日の施行の際現に存するもの並びに現に新築増築改築、移転、修繕又は模様替えの工事中のものについては令和7年6月30日までの間は従前の例による。
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advice スプリンクラー設備は火災の早期消火に極めて有効であるが火災危険性の低い部分については.用途位置構造的に設置対象となるものについても設置を要しないこととしている。この場合において、設備の免除される場合と更にスブリンクラーヘッドの省略できる場合とに分け、こまかく規定されているため大変理解しにくい印象を与えているが、No.33-1の表とぬNo.33-2・3の表とをあわせ御理解願いたい。なお.No.33-2・3の表以外に既存建築物等への特例の適用方法についての通知等も出されているので御参照いただきたい。(⇒95-1~12、96-1・2)
設置基準 (緩和、免除等)
緩和 | 該当する部分等 | 関係法令 |
---|---|---|
又はその部分 免除される防火対象物 スプリンクラー設備の |
規12の2の規定(スプリンクラー設備を設置することを要しない構造)に適合している区画で、防火対象物又はその部分全体を区画している場合 | 規12の2 |
スプリンクラー設備の免除される部分 |
![]() |
令12-3 令12-2-3 規15 規13-1-1 規13-1-1の2 規13-1-2 |
スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分 |
(1)火災発生の危険の少ない場所
|
規13-3-1 規13-3-3 規13-3-9の2 規13-3-10 |
(2)二次的な被害を出すおそれのある場所
|
S.49.12.2 消防予133 消防予139 S.52.11.16 消防予217 規13-3-8 S.62.10.26 消防予187 |
|
(3)効果が期待できない場所
|
規13-3-5 規13-3-6 規13-3-9 |
|
(4) スプリンクラー代替区画部分 (用途が(2)又は(4)項であるため、スプリンクラー設備の要否を判定する際に除外することを許されなかったものも含む)
ただし、 主要構造部を耐火構造としたものに限る。 |
規13-3-11 ⇒33-6 |
|
(5)主要構造部を耐火構造とした(16)項イの防火対象物のうち、 特定用途部分から一定構造の防火区画された(5)項口を除く非特定用途部分 (ただし11階以上のもの、地階、無窓階は除く) |
規13-3-12 |
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advice 屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備が必要な建物で、スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分については、屋内消火栓設備又は補助散水栓により防護する必要がある。
WORKS 対応業務内容
工事及び保守点検
- ・消火器
- ・屋内消火栓設備
- ・屋外消火栓設備
- ・スプリンクラー設備
- ・水噴霧消化設備
- ・動力消防ポンプ設備
- ・パッケージ型消火設備
- ・パッケージ型自動消火設備
- ・泡消火設備
- ・不活性ガス消火設備
- ・粉末消火設備
- ・移動式粉末消火設備
- ・自動火災報知設備
- ・漏電火災警報器
- ・消防機関へ通報する火災報知器設備
- ・非常警報器具·設備
- ・ガス漏れ火災警報設備
- ・避難器具
- ・誘導灯、誘導標識
- ・消防用水
- ・排煙設備
- ・連結散水設備
- ・連結送水管
- ・非常コンセント設備
- ・無線通信補助設備
- ・その他消防設備